HOME > 新着情報 > 新着情報離婚について事前に知っておきたいこと④ 2019/02/14 (3)審判離婚 調停が成立しない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、 裁判所の職権で離婚の審判をすることができるというものです。 実際は、あまり利用されていません。こちらの記事も読まれています -新着情報 -秘密厳守, 不倫, 離婚