横浜の浮気調査は「あるく探偵調査室」へ、お悩みを解決へと導きます

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該当①

(1)異性と2人きりの約束・行動を配偶者に秘密にしているか
例えば、夫が妻意外の女性と2人だけで食事する約束をして、それを妻に隠していたら浮気の範囲に入ると考えるべきです。
例えば、夫が勤務先の飲み会に出席するとして、多人数が集まる飲み会を妻に秘密にした場合は、あまり浮気とは認定されません。
しかしこれが、女性と2人だけでお酒を飲む場合であれば、浮気にあたるということです。
ただし注意したいのは、女性と2人だけでお酒を飲んだのが1回だけであれば、それだけでは浮気とはならないということです。

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