浮気や不倫の定義1
【配偶者がいながら他の異性と肉体関係を含む間柄になること】
ですが、肉体関係にならなければ不倫には該当しないかと言うと、必ずしもそうとも言い切れません。
浮気不倫であるかどうかの境界にはグレーゾーンがあります。
ここでは、その境界と考え方についてご説明します。
■民法の規定
ではまず夫婦とは、本来どうあるべきなのでしょうか。
民法第752条には、
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
と定められています。
これが夫婦の同居・協力・扶助義務についての規定であり、同時に「貞操義務」もあると解釈されています。
これに反することは、民法770条に定められた「不貞行為」にあたります。
すなわち不貞行為とは、
「婚姻関係にある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」
で、簡単に言えば性的関係のある浮気や不倫をすることです。
したがって、貞操義務を破って夫か妻の一方が不貞行為を行ったときには、
他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
これが一般的に広く認知されている離婚理由です。